民泊
備忘録として。
民泊は、雑所得。
国税庁
住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業により生ずる所得の課税関係等について(情報)
原則、雑所得のため、民泊事業の赤字は、他の所得との損益通算不可ね。
西條玲子税理士事務所(さいじょうれいこぜいりしじむしょ)
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